W-8フォームとは? 何故提出が必要なのですか?
米国政府機関である米国内国歳入庁(The Internal Revenue Service、“IRS”)の規定により、Zazzleでは米国外に居住する海外のお支払い受け取り人の方の身分確認、及び収入の受益者としての権利を主張する上で、クリエイターの方、アソシエイトの方にはW-8 BEN フォームの提出をお願いしています。米国税法に従い、全ての必要事項が正しく記入されたW-8BENフォームをお受け取りするまでお支払いをすることができません。 W-8フォームはそれぞれのお支払いに適用される適切な税率を確定するために使用されます。W-8フォームが受理、承認され次第、ZazzleはIRS規定の30%の税率、もしくはお住まいの国によってはさらに低い税率の下でお支払いを開始することができます。W-8フォームについてのより詳しい情報についてはIRSウェブサイトをご覧ください : https://www.irs.gov/instructions/iw8ben/ch01.html
免責事項
W-8フォームについての情報は時に分かりづらく、クリエイターの方、アソシエイトの方はお住まいの国によって異なる情報を求められる場合がございます。Zazzleでは税に関するアドバイスをする資格がございません。詳細については税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。以下は、W-8 フォーム及び手続きについての概要説明となっております。ご参考になさってください。
W-8 フォームタイプ
2014年より、IRSは税の種類によって異なるタイプのW-8 フォームを用意しています。それぞれについてはIRSウェブサイトよりご確認いただけます:
Zazzleでこれまで取り扱ったケースで最も多いW-8フォームは個人用のW-8 BENと企業など法人用のW-8 BEN-Eフォームとなっていますが、その他特別な企業体のためのW-8 フォームもございます。それぞれのフォームの説明、情報を確認いただき、お客様の税の状況から最も適したフォームを提出してください。
記入する情報は? (個人向けW-8 BENフォームの場合)
**公的機関が発行する証明書などに基づく法的なお名前、ご住所の情報をご使用ください。またこれらの情報はW-8フォームの照査確認の上で、Zazzleのお支払い設定にご記入されるものと一致する必要がございます。
Zazzleが受理しているフォームには2つのタイプがございます:
ベーシックレベル: IRS規定の30%の税率を適用して、お支払いの手続きを開始いたします。以下の情報をフォームにご記入ください。
- 公的機関発行の証明書などに基づく正式名称、法的名 (お名前、名字の順にご記入ください)
- 国籍
- 郵便番号も含む正式なご住所 (郵便物受け取り住所が異なる場合はその住所もお願いいたします)
- 生年月日(フォームのフォーマットに従ってください)
- ご署名(手書きによるもの、もしくは承認された電子署名)
- 署名された日付(フォームのフォーマットに従ってください)
- ご署名の下に再度アルファベットでお名前をご記入ください。
W-8 フォーム上の情報はZazzleアカウントのお支払い設定上の情報、さらに公的機関による証明書に基づく情報と一致する必要があります。
セカンドレベル: Zazzleが受理しているフォーム第二のタイプについては以下をご覧ください。
米国と租税条約を結ぶ国に在住しています。それに応じた税率を受けるにはどの情報を記入すべきですか? (個人向けW-8 BEN フォームの場合)
ロイヤリティのような収入タイプについて規定の30%よりも低い税率を認める租税条約を持つ国がございます。その国々のリスト、および租税条約についてはこちらからご確認いただけます:
https://www.irs.gov/businesses/international-businesses/united-states-income-tax-treaties-a-to-z
該当する国にお住まいの方は、規定の30%より低い税率を申請するオプションがございます。ご希望の場合は次の情報をご記入ください:
- ベーシックレベルの必要事項(詳細は上記をご覧ください)
- フォーム上の“Claiming Tax Treaty Benefits”セクションの全ての部分
- 次のうちの1つ、もしくは双方
- IRS発行による米国納税者番号(Individual Tax Identification Number、“ITIN”)
(https://www.irs.gov/individuals/general-itin-information)
ITINについての詳細はこちらをご覧ください : (https://forum.zazzle.co.jp/news/action_required_international_creator_payment)
-お住まいの国より発行されている納税者番号
W-8 フォームでは通常、ロイヤリティといったZazzleでの収入タイプについての情報が重要となっています。必要となる情報については米国とお住まいの国の間での租税条約で詳細を確認することができますが (下のリンクをご覧ください)、 国によってはZazzleでの収入についてより具体的な記載が必要となる場合がございます。Zazzleでお受け取りになる収入タイプについて該当するものについては、租税条約上に記述されている定義を参考になさってください。
米国とお住まいの国の間の租税条約の下、適用される税率についてはIRS発表の税率表も合わせてご覧ください:
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/tax-treaty-tables
W-8 フォームはどこへ提出すればよいですか?
以下から提出方法をお選びください:
- Eメール: zazzle-w8@zazzle.com
- Zazzleアカウントに登録されているメールアドレスよりお送りください。
- Fax: 1-650-362-2199
- フォームのPart1、Section7においてアソシエイトIDが必要となります(下をご覧ください)
- 郵送: Zazzle Inc., 811 Sandhill Road, Reno, NV 89521
- フォームのPart1、Section7においてアソシエイトIDが必要となります(下をご覧ください)
アソシエイトIDについてはZazzleアカウントにサインインの上、次のリンクからご確認いただけます :
https://www.zazzle.co.jp/my/associate/associate
租税条約により低い税率のW-8 フォームを新たに提出しますが、それまでの支払いですでに30%の規定の税率が適用されている場合はどうなりますか?
すでに提出いただいたW-8フォームでは該当する税率を適用するための必要な情報が記入されていなかったため、IRSの規定により30%の税率が適用されていたことになります。新たに内容を見直されて再提出をされる場合、その日より30日前までのお支払いのみに影響がある場合は、新しいW-8 BENフォームを提出いただくことで、30%と租税条約に基づく新たな税率との差額分がZazzleの次のお支払いに含まれます。
30%の税率が適用されていたお支払いが新しいフォーム提出日から数えて30日よりも前に発生している場合、差額分の返金を受けるにはW-8 BENフォームとともに宣誓供述書の提出が必要となります。詳細についてはこちらをご覧ください:
https://forum.zazzle.co.jp/news/refunds_for_international_creators_of
前年に発生しているお支払いについての返金のお受け取りには、正しく必要事項が記入されたW-8 フォームを3月1日12:00am(太平洋標準時PST)までに提出していただく必要がございます。 それ以降に提出されますと、税率の差額分の返金のお受け取りは本年分のみとなります。
W-8 フォームを提出した後はさらに何か必要ですか?
次の場合は新たにフォームを提出していただくようお願いいたします :
- W-8 フォーム上の情報に変更がある場合(お名前やご住所など)
- IRSがW-8 フォームを改正した場合
- 現行のW-8 フォームが期限切れとなった場合。W-8フォームはご署名をされてから3年間有効です。
- IRSの規定に変更があり、お支払いに影響する場合
米国籍で海外に住んでいるとどうなりますか?
Zazzleアカウントのお支払い設定に米国籍であることを明記し、必要事項をご記入ください。またW-9 フォーム(https://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html;jsessionid=tqfXlHZyzBDZir9CZC+qSA__?value=w9&criteria=formNumber&submitSearch=Find)もご記入の上、上記のようにEメール、Fax、郵送のいずれかの方法で提出してください。
さらに情報が必要な場合は?
さらにご不明な点などございましたらW-8フォーム用のメールアドレス: zazzle-w8@zazzle.com までご連絡ください。
繰り返しになりますが, Zazzleでは税に関するアドバイスをする資格がございません。あなたの税務の状況などからW-8フォームに記入すべき情報についてのアドバイスを受けるには税の専門家の方にご相談されることをおすすめいたします。